はじめに
皆さんこんにちは玉木雄一郎です、たまきチャンネルご覧いただきありがとうございます。
今日はですね、振り返って去年の選挙でも大きなテーマとなりました「政治と金」の問題、とりわけ年度末までにまとめようとしている政治資金規制法、政治と関連の問題のうちですね企業団体献金の禁止をどうするのか、各党の考え方も含めてこの点について今日は解説したいと思います。
企業団体献金禁止の実態
企業団体献金を禁止するのかしないのかっていうことでですね 1 つ大きな年度末までのテーマになってるんですが、まず結論から言います。
企業団体献金の全面禁止を言ってる政党はありません。
これねメディアもよく注意してもらいたいんですね。
立憲民主党さんの出した法案も企業団体献金は禁止だと書いてるんですが括弧書きがあって政治団体を除くって書いてんですね。
維新も最初はですね全面禁止だって言って随分気合入れてたんですけども、結局憲法違反の疑いがあるとかなんとかかんとか言って立憲民主党さんに寄せて結局政治団体は除く、裏から言うと 政治団体経由の企業団体献金はオッケー ということです。
これは共産党さんも同じで、ちょっと分かりやすく言うと企業や団体、団体っては労働組合なんかなんですが、こういったところがですね現行法どうなってるかって言うと政党に対しては企業団体献金はできます。
個人に対してはもらえないと、そういう過去ねやっぱり企業団体献金もらうのはダメだということになって、その代わりその政党ですね
例えば国民民主党とか政党にはもらえるってこういう仕組みだったんで。
抜け道と問題点
これは良くないて禁止しようということでやってきたと皆さん思ってるかもしれませんが、元立憲民主党の案も今回維新が乗った案もですね、抜け穴とは言いませんけどもその政治団体を経由する場合はオッケーだという風にしてんです。
絵に書くと企業団体が政治団体 1 個かましてですねそこから政党に流すってパターンは立憲も維新もオッケーなんですよ。
私はこれ問題だと、ずっとねこれをかました上で企業団体献金を禁止しましたっていうなと言ってきたんですよ。
そうじゃなくてそれは「政治団体を経由した企業団体献金はオッケー法案だと呼べ」と正直にね。
だからあんまりね、その禁止なのか禁止じゃないのかっていう風になんかメディアが論点をセットすること自体間違ってると思っていて、どの党もどういう形だったら企業団体献金を受け取れますかというその方法を競い合ってるというのが実態だと思ってください。
禁止化そうじゃないかっていうことで皆さんはですね、踊らされないでいただきたいと思いますね。
政治団体とは何か
じゃあこの政治団体って何かと言うとですね、総務省などに政治団体登録するんですが、よくあるのはですね
例えばなんとか連盟とかね、単独の企業じゃなくてその団体を作ってやる場合とか労働組合だったらそのなんだろうな
労働者の未来を考える会とかねそういう風にして、そういう政治団体に集めて出す場合は OK なんで、事実状まちょっと言っちゃ悪いけどトンネル法人みたいになってるわけですよね。
見ると分かるようにこういうそのなんちゃら連盟だけなんちゃら考える会はオッケーってするのは返って見えにくくなるんじゃないか。
だからこういう政治連盟とかをかますのも 1 つ考えなんだけどもうそうやった直接どういう企業や団体からもらったってことをそれをちゃんと公開した方がまずどんな人からもらってるかが分かりやすくてでいいんじゃないのと。
出し手の規制から受け手の規制へ
これは結局誰が出すのかで個人だったらオッケーなんだけど企業はダメだっていう出し手側の規制ですよね、立憲も維新も企業団体から結果としてもらうんであればもうある種出し手の規制は働かないわけですよ事実上。
では私はむしろこの受け手側制ですね、きちんと入れることの方がその政治資金の全体像とそしてある意味自民党に 1 番ですね
自民党って嫌なことをになるのである種その政策への影響なんかをですね、最小限に抑えるって意味ではこの受け手側正が大事なんだということを国民民主を訴えてるし、ご説明したいなと思ってんですね。
政党法の必要性
それどういうことかていうとキーワードはこれです政党法です。
今仮にですよ立憲さんとか維新さんが言ってるように政治団体を経由してもらうようになりましたと。
これで私ね、問題解決しないと思うんですよ。
なんでかと言うとこの政党にもらうって言って法律は政党となってるんですけどよく見ると政党の本部と支部なんですよ。この支部ってのは何だろうと。
ちゃんとね、例えばなんとか企業からその自民党なり国民民主党が政党として本部としてもらうというだけじゃないんですよ。
本部に来るよりむしろですね、この支部に集まるお金も結構あってですね、しかも自民党の場合はこの支部が 7800 以上あるんですよ全国に。
どの支部でどの企業からいくらもらった本部は把握しませんから。
だからおよそ支部も含めた法律上の政党というのがどの企業からどれだけのお金をもらってるかっていう全体像が例えば私から見たって皆さんから見たってわかんないんですよ。これは極めて不明だということ。
政党法の具体的な内容
そこで私たちが提案してるのは何かと言うとまず政党法という法律を作りましょう。
今国民民主党もそうですけど立憲民主党も自民党もいろんな政党ありますよね。
でも政党を規定する一般法がないんですよ。政党ってどこに出てくるか憲法にも出てきません。
唯一出てくるのがですね、政党助成法っていうですね、政党にお金をあげる時にお金をもらうための要件は何ですかって時に
例えば 5 人以上その国会議員がいるとかね、2%以上そのその選挙で議席得票数を得るとかそういう話だから 5 人集まったら金がもらえるからと言ってなんか年末になったら 5 人集めて金もらったって政党結構最近もあったじゃないですか。
だからそういうのお金の関係だけでしか政党が規定されてないんでダメなんで我々は政党法というですねおよそ政党を作るんであれば一般的に従わなければいけないルールをまず整備しよう。
その中にその頂いたお金寄付等についての開示方法とか開示義務、これをきちんと定める。あるいは支部だってもう山のように作るんじゃなくてちゃんと本部にレポートをあげてくる支部しか認めないとか、この支部要件も格に規定するとか、このとにかく政党の基本ルールを定める。
受け手規制の重要性
この政党法のルールに復した政党だけがですね受け取るようにしないと結局出し手の規制をいくらやってももう穴開けるんだったら受け手の規制をしっかりやってその開示義務を果たさないとかねろでもないようなその運営をしてたりあるいはもうなんかわけのわからん本部さら把握してないような支部だらけみたいなね、
そういうことをやったらですね結局いや政党にしか受け取れませんよと言ったって議員がしかも地方議員がもう地方議員の数だけ政党の支部があったらですね実をそれ個人が受け取る企業団体献金になっちゃうじゃないですか。
自民党への影響
結局こういった政治連盟かすっていう法律を入れたとしてもねそれを 1 番こういうの上手に作れるのはやっぱり自民党ですよ。
だって企業との関係あるからじゃあ本社 10 社でねちょっと連盟作ってくれませんかねとなんか受け皿団体作ってくれませんかねとそういうことが言えるのはやっぱり組織政党で自民党とか立憲民主党が 1 番得意なわけですよ。
だからこれ作ってもねほとんどこの出して規制としてはほとんど意味がなくて、むしろ自民党嫌がるのはこの受けて規制をしてこれ 7800 もね支部作らせないで基本的に本部でしか受けれないってしたらね相当これはね透明度は上がるし全体像が分かるし企業団体献金を受け取ることが今よりかなり難しくなってくると。
国民民主党の提案
だから少しこれから皆さんです受け手側正に注目いただいて国民民主党が主張してるような政党法を定めてここで厳格な開示義務とか課して
そしてその組織のあり方も規定ある程度できますからむやみに支部は作れない、あるいは作る時にはこういう要件を満たさないと支部作らせませんよということをきちんと定めていくっていうルールとしての一般法政党法を作ることがですね
実はこの政治資金を巡るですね不透明な流れをより透明にしてですね全体像の把握を容易にしていくことになると思いますので是非これはね注目していただきたい。
まとめ
我々こういうの出すとね国民民主党はなんか禁止でもなく容認でもなくなんか中間だとか中途半端だって言うんですけど違うんですよ。
我々が 1 番よく考えて実効的なことを考えてるのであんまりそのイエスか脳かとかね禁止かそうじゃないかっていうそのレッテル張りでこの議論はしない方がいいと思ってます。
たぶん私たちなんか 1 番自民党は嫌がると思いますね。
たまきチャンネル是非皆さん、最もですね現実的なこれ対決より解決の政治資金を透明化する法律だと思いますので
皆さんのご理解とまた後をお願いしたいと思います。
それではたまきチャンネル登録お願いします。