石破総理が新人議員に商品券を配布した問題について 00:00

率直に申し上げて政治資金規制法第 21 条の 2 に抵触する可能性があると思います。

昨日のぶら下がりで総理はこれ政治活動に関するものではなくてお土産的なその議員の選挙で頑張ってる家族を労うためのものということをおっしゃってましたがそもそも公邸で新人議員集めて食事をして総裁として渡したものが政治活動にするものでないとは言い切れないと思いますし

またその選挙に頑張る家族を労うっていう意味はまさにそれこそ政治活動じゃないんですかね。 ですからその辺のですね 21 条の 2 と の関係で果たして法に抵触しないのかどうかについては、ご自身は弁名をされてましたけれども、やはり抵触の可能性は残ってると思います。

ですから今日の午後でも予算委員会があると思います。 けれども予算委員会の場などを通じてしっかり説明責任やはり果たすべきですね。

ぶら下がりではなくて議事録に残る形で国会において説明をすることが不可欠だと思います。

お土産でっていうことで言ってましたけれども、であればなぜ会食の前に配っているのかそこも非常にお土産的な性格を否定する 1 つの外形的な事実になっていると思いますし、その辺の背景や意図ということはですね、きちんと国会の中でも聞いて答えていただくことが必要ではないかなと思います。

何よりですね今、政治と金の問題やってるわけですよね。政治資金規制法の再改正の議論をするかしないかっていう大事な局面の時にその政治資金規制法違反が疑われるようなトップで果たして政治と金の問題を解決する資格があるのかということがまず問われてるんだと思います。

合わせて昨日私も予算委員会で久しぶりに総理とやらせていただきましたが、例えば 103 万の壁の引き上げ、幅広い減税をということで手取りを増やす政策を訴えてきましたけれども、やれ財源がないとかですね、それで複雑な制度を作ってようやく 2 万円の減税。

一方で自分たちの新人議員には 10 万円配る。ガソリンについてもなんだかんだできない理由を並べて再来年度からと言ってるのに自分たちの議員には商品券 10 万円、15 人いたってことですから 1 夜にして 150 万円配ってるわけですよね

だからそういうことが果たして国民の理解を得られるのかっていうことが問われてると思います。

最後にですね、法的な抵触の問題っていうのはしっかりご説明いただく必要があるんですが少なくとも道義的・政治的責任は免れないと思いますね

というのは皆さんも思い出していただければと思いますけれども、衆議院選挙の直前に刑事的には不起訴が確定した、つまり法的には問題ないとされた自党の議員に対してですね

追加の処分をする。中には公認をしないということで政界を引退されたり、あるいは比例復活がなくて落選されたりした方もいらっしゃるわけですから、少なくとも党内の処分を自ら課すことは不可欠じゃないですか?法的にどうかは別として。

やっぱ道義的・政治的責任をあの時は自民党、自分たちの所属議員に課したわけですから、石破総理は自民党総裁として自らに処分を下す責任があると思いますから。それはもちろん自民党内でお決めになる話ですけれども

やはり過去との整合性を考えると石破総理は少なくも自民党内での何らかの処分からは免れないんじゃないかなと思いますね

いずれにしてもしっかり国会等の場でですね、説明責任を果たしていただきたいと思います

国民民主党としての対応 04:52

先ほど申し上げた通りやはり 法律規制法 21 条の 2 に抵触する可能性は残ってると思いますので、まずはあの国会等での説明をしっかり求めていくということだと思います。

その中で疑惑の払拭ができないということであれば、やはり総理の職を続けることは困難になっていくと言わざる得ないと思いますし、

政治資金規制法の改正も極めて難しくなってくるんじゃないかなと思いますので、円滑な国会運営、予算、法律を前に進めていくためにはですね

石破総理が何らかの形で責任を取らないと予算も法律も前に進まない可能性が高いですね

内閣不信任案等の野党としての対応 05:55

我が党単独では内閣不信任案は、出せませんけれども他党ともよくコミュニケーション取りながらですね

あらゆる選択肢を視野に厳しく向き合っていきたいと思っております。

企業団体献金の見直しについて 06:25

ちょっと整理しますとね、今回の件(石破総理の商品券の配布)は企業団体献金とは直接関係ないと思います。

21 条の 3 っていうのは例外事項があって「何人とも政治家に対して寄付はダメ」だと書いてあるんですが、ただし政党によるものは除くということを書いてあってそれがまさに政策活動費の交付根拠になっていたわけですね。

個人に寄付をお金渡せないけど、自民党から二階幹事長には渡せたし、自民党から茂木幹事長には渡せたというまさに 21 条の 3 の例外規定を通じて政策活動費ってことが認められてきた。これは法的に一定程度対応することにしました。

ただ 10 年後公開で黒塗りあり。みたいなヘンテコな制度ができてしまったので、そこは改めて見直していく必要があるだろうということが 1 点。

企業団体献金の問題に関してはですね、今いわゆるの我が党を除いた野党案とそして自民党案ということになってますが、このままだとどっちも通らないですよね。

ですからやはりいろんな衆議院選挙での議論も踏まえてですね、政治資金規制法のさらなる改正は不可欠だと思っています。

ですから我々としても本国会で法案の成立に協力したいと思っておりますので、まず同じような考え方を持っている公明党さんとよく話をしてですね

我が党と公明党とで何らかの形の考えをまとめてですね、必ずしも法案という形ではないかもしれませんけれども、それを自民党やあるいは野党、各党にも働きかけていきたいと。

とにかく成案を得ないとあの与党・野党が喧嘩してるだけではですね

対決してるだけでは成案が得られませんから。

その意味では我が党と公明党がまずはよく協力をしてですね、そういう中で全ての政党にまたがる妥協点・合意点を探る役割を果たしていきたいなと。

古川政治会本部長にもその指示をしましたので是非まとまっていけるようにですね、我が党としても努力をしていきたいと思っております。

どのような政治資金規正法が必要か? 09:39

出し手(支払側)の規制というのは、例えばさっきおっしゃったような上限規制入れてもですね。

結局分散させると、ここの支部には最大 1000 万ですってなっても支部を山のように作れば、結局受ける側からしたら何千万も受け取れるので、出し手規制も大事なんですけど、受け手(お金をもらう側)の規制もすごく大切で

その意味で 7000,8000 もですね、自民党支部あるというようなことが認められる中でいくら出し手の規制してもあんまり意味がないのでやはり我々は受け手規制でそのしっかりとしたガバナンスをですね(して欲しいなと思います。)

支部を全くゼロにしようとは言いませんけども、その寄付を受け取る組織支部や本部っていうのはより高度な開示義務。

場合によっては民間と同じような財務諸表を含めた定期的な開示義務がかかったところしか企業団体献金は受け取れないという仕組みにしていくことが大事だし、そういうことを満たす支部しか認めないというような、より強度な厳しいですね、開示規制、ガバナンスを課していくことが大事だとで公明党さんと是非一緒にやりたいと思うのはですね。

そういったその企業団体献金をあるいは支部も含めてしっかりチェックしていくためには第 3 者機関の役割がすごく大切だと思うんですね。

この第 3 者機関の設立にあたっては我が党と公明党が共同で法案を提出した経緯もありますから、企業団体献金をより現実的、効果的に規制していくっていう意味ではですね、

改めて我が党と公明党が協力をして考え方をまとめて、その中でですね、できればもう自民党から野党まであの幅広くまとまることができる成案を得ていきたいと思ってます。

企業団体献金の全面禁止について

全面禁止で野党がまとまるんだったら乗っても良いと言うことを申し上げたんですが、結局全面禁止にならないわけですよね。

立憲民主党に加えて維新も結局政治団体を通じた企業団体献金は認めるっていう方向に舵を切ったので、そういう意味ではもう出し手の規制として全面禁止がなければですね

結局、政治団体経由とか個人に分散させて OK てなると結局、返って見えにくくなるというのは古川を申し上げていたところでありますので

その意味では全面禁止でまとまらないってことであれば、むしろ効果的な規制ということでは受け手規制をしっかり導入することが重要だと思いますので

我々としては政党法を作ってその政党法に服する政党のみが企業団体献金を受け取れる。

そういったその原則はそういった政党法の規制に服する政党の本部のみというのがですね、原則だと思いますのでそういった方が全体図が分かりやすいですし、企業、個人に対する金を禁止するのが元々の法の意味だったので支部で、私も支部ありますけど、その議員支部みたいなやつは基本的には それ個人に対する企業献金と変わらないので本部が受ければですね、その何かを出す代わりにこれをやってくれって一対一、対応がより薄れますよね

だからそういう規制を入れていった方が効果的・現実的だと思うので是非ね、与党・野党両方に呼びかけて出し手てもいいんですけど、受け手規制の現実的なものを求めていきたいと思います。

企業団体献金の全面禁止は憲法違反ということについて 13:36

それは立法者が意思を示せばいいんじゃないですか。

よくそれ自民党と同じこと言ってるじゃないですか。それ。ね?だったら企業団体禁止法案と呼ぶのめるべきですよ。不思議でしょう。

だって憲法違反になるから穴作らないと、その全面的に塞ぐと憲法違反になるからって大きな穴開けといて、メディアの皆さんの取り上げに乗るように禁止法案って言ってるの矛盾してません?それ。

だから憲法違反だって訴えてわざわざ穴開けてんです。それ。なんで自ら企業団代禁止法案と呼んでメディアの皆さんも禁止法案として報じるんですか?

おかしいじゃないですか?それだったらその憲法違反だから全面禁止できないと言うことを野党も言うんであれば、自らそれを企業団体金禁止法案と呼ぶことはやめるべきです。言ってることでやってることは矛盾してるから。

だから私たちはそんなこと言わなかったわけですよ

その「全面禁止ができないか」それは立法措置なんで。それは最後裁判所に判断していただければ結構ですが、できますよ、それやろうと思ったら。

でも、それをやらずに自分たちも労働組合の中から団体献金を受けたいからということでね、穴を開けてるってことはもっと誠実に(対応して欲しい。)

私は別に企業団体献金は悪いと思ってないから。その意味でちゃんと規制することが大事だから。

それはなんかいかにも自分たちは受けといておきながらですね、労働組合からも受け取っておきながらそういうのが全部悪だみたいなことを言ってるのはおかしいと。

矛盾してるから、もっと誠実に現実的で具体的な規制を導入したらどうですか?ってことは当初から申し上げてるんです。

ただ腹を決めて全面禁止するんだったらで、それで野党が一致するんだったら我々も付き合いますよってことは申し上げたんですが、結局全面禁止はしなかったということなんでそういうものには乗れませんと、もっと現実的な受け手規制をやりませんか?ということを申し上げてですね。

皆さんも憲法違反だと言ってるわけですから、野党の案をその企業団体現金禁止法案と報じることはやめた方がいいと思いますよ。

だって出してる本人たち自身が憲法違反だって言ってんだから。

総理の職に相応しいかどうか 16:00

先ほどね、申し上げた通りなんですが、法的な問題についてはこれからきちんと説明責任を果たしていただきたいと思うんですが、今おっしゃったように 10 万 * 15 の 150 万をね、ポンと渡す。それは物価高で本当に苦しんで国民生活が苦しい中でね、

一方で財源がないから、それこそ我々の提案して 10 万円の減税 じゃなくて 2 万円ぐらいしかできなくてガソリン減税も再来年度からですよってあーだこーだ言ってる一方で 10 万円ポンと渡して、 150 万円ポンと渡しというのは政治的・道義的にどうだっというのは当然問われますよね

だからあの法的な責任については今日の午後でもきちんと国会で説明していただきたいと思いますが道義的・政治的な責任特に岸田内閣を受けて石破内閣っていうのは金の問題をクリアにしてくれる、フリーにしてくれるってことを期待されて生まれた政権ですよね

それでこういうある種の疑念・疑惑が生まれてること自体ですね、少なくとも期待される政策の推進をする資格を失っていると言わざるえないし、昨日私自身予算委員会で直接向き合ってそのことを感じましたからね。

相当厳しということは言わざる得ないと思いますね。

その他ございますか?ご質問なければ終了いたします。

ありがとうございました!はい。